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特許無効審判
2011年12月16日 15:19 /
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特許無効審判とは、
間違った特許を無効にするために、
特許庁へ請求できる審判のことをいいます。
特許無効審判を利用して、特許を無効にできるのは、
下記のいずれかにあてはまる場合です。
- その特許が新規事項を追加する不適法な補正をした特許出願に対してされた場合
- その特許が外国人の享有、特許要件、不特許事由、先願または共同出願に違反した場合
- その特許が条約に違反してされた場合
- その特許が書類の発明の詳細な説明、または特許請求の範囲の記載要件に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされた場合
- 外国語書面出願に関わる特許の願書に添付した書類、特許請求の範囲、または図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲にない場合
- その特許が発明者でない者であって、その発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願された場合
- 特許登録された後に、その特許権者が第25条の規定により、特許権を享有することができない者になったとき、またはその特許が条約に違反することになった場合
- その特許の願書に添付した書類、特許請求の範囲または図面の訂正が第126条第1項但し書き、もしくは第3項から第5項まで、または第134条の第1項但し書の規定に違反された場合
特許の無効審判請求は、
特許後であれば、基本的には誰でも可能です。
特許無効審判を請求する方法は、
審判請求書を作成した後、特許庁長官へ提出。
そのときにかかる費用は、1件につき4万9500円+請求項1つにつき5500円となっています。
特許無効審判の請求を検討している場合は、
まずは、お近くの弁理士にご相談ください。
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