神戸 国際商標 申請

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国際商標

2011年12月16日 15:12 /
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国外で商標権を主張したい場合、
マドリッド協定議定書に基づき、国際出願を行います。

マドリッド協定議定書とは、
商標の国際登録に関して、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する
国債登録簿に国際登録を受けることによって、
指定条約国においてその商標についての保護を確保できる条約のことです。

大まかな手続きの流れは、
日本の特許庁に出願または登録されている商標を基本として、
WIPO国際事務局に国際出願を行います。
必要な願書提出、方式審査等により問題がなければ、
国際登録となります。

また、国際出願の際には、
納付する手数料がかかります。

弁理士に依頼すると、
必要書類の作成、手続きのサポートを行ってくれます。

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