神戸 実用新案権 申請

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実用新案権

2011年12月16日 15:14 /
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実用新案権とは、
登録された考案、アイディアを
独占的に使用する(製造や販売など)ことが許可される権利のことです。

権利が保護されている期間は、
実用新案登録出願を行った日から10年です。

こういった形でアイディアに与えられる独占権という点と
新規性、進歩性等の条件が必要であることは、特許権と似ています。

特許権と違うのは、
実用新案権の場合は、申請をしてから早期の段階で
権利保護を与えることを目的としていることです。
また、手続きも比較的簡易で、出願後4ヶ月ほどで権利が発生します。

実用新案か特許か、のどちらで出願するかなど、
非常に悩む点が多いのもひとつの特徴です。

そういった場合は、
まずは弁理士に相談してみましょう。
弁理士はこういった権利の代行手続きや書類の作成等を行う専門家です。
また、それに関するアドバイスも受けられるのでおすすめです。

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