神戸 育成者権 申請

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育成者権

2011年12月16日 15:11 /
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育成者権とは、
品種改良によって新しい品種の農作物や花を生み出した、
育成者に与えられる権利のことです。
育成者権は種苗法に基づいた登録を行います。

これも知的財産権のひとつで、
育成者には、優先利用権や専用利用権といった権利が与えられます。

同時に育成者権の権利者は、毎年登録料を納付する義務が生じます。

育成者権を認めてもらうには、
農林水産省の審査を受ける必要があります。

審査される要件は、

  • 既存品種との違いである区別性
  • 同一世代における形質が保たれる均一性
  • 数世代にわたって形質が続く安定性
  • 登録出願前に種、苗を誰にも渡していない未譲渡性
  • 既存品種や固有名詞と違う名称である

といったことが審査されます。

審査をクリアすると、
品種登録日から25年間が育成者権の保護期間になります。

育成者権の出願を検討されている方は、
まずは、専門家である弁理士に相談しましょう。

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